白色申告と青色申告の違いとメリット、青色申告の方法
税務署に税金や所得を申告する確定申告の制度として「白色申告」と「青色申告」というものがあります。
自分で事業を行っていたり、不動産所得がある方はどちらかの制度を利用しています。
最近ではふるさと納税や副業解禁の流れを受けて身近になってきている制度ですが、両者の違いについて何が違うのか、確定申告をするならどちらがいいのか解説していきます。
確定申告とは
そもそも確定申告とは何かというと、1月1日から12月31までの1年間で得た所得金額とそれに掛かる税金を計算して納税する手続きのことを言います。所得や税金の計算と申告は基本的に自分で行います。
自分で行うのは難しいという場合は、税理士に相談や丸ごと依頼することもできます。
社会人の場合は源泉徴収といって自分に代わって会社が納税まで行ってくれるので基本的には自分で確定申告する必要はありません。
白色申告、青色申告の名前の由来
これは申告用紙の色がそれぞれ白と青だったからということらしいです。
法律で定められている呼び方ではありません。
白色申告と青色申告は節税できる額が違う
基礎控除とは課税対象の金額(所得金額)から一定額差し引くことのできる金額のことで、
白色申告も青色申告も基礎控除が38万円となっています。
所得が100万なら差し引いた62万円に対して税金が課されることになりますね。
この他に青色申告では特別控除といって基礎控除に加え最大で65万円が控除される優遇措置が受けられます。白色申告には特別控除がありません。
青色申告にはこの他にも白色申告にはないメリットがあります。
青色申告のメリットとは
最大65万円の控除が受けられることに加えて以下のメリットがあります。
- 赤字の繰り越しができる
- 家族を雇ったら、経費にできる
赤字の繰り越しができる
赤字が年の翌年から3年間、赤字を繰り越して黒字と相殺することができます。
例えば1年目に100万円の赤字があって、2年目には100万円の黒字になったとします。
この場合は1年目の100万円と2年目の100万円が相殺されるので税金はかからずに済みます。
家族を雇ったら経費にできる
自分の家族を雇って給与を経費として認められる金額は、白色申告であれば「専従者控除」といって事業所得等 ÷ (事業専従者の数 + 1)が控除額になります。ただし、配偶者は86万円、配偶者以外は50万円/人が上限です。
青色申告では「青色事業専従者給与」といって以下の条件を満たせば事業主と生計を共にする家族や親族に対する給与も上限無く経費にできます。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
- その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
- 届出書に記載されている方法で、記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
- 労務の対価として相当であると認められる金額であること。過大とされる部分は必要経費とはならない。
青色申告するのに必要な書類
青色申告をする場合には「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認される必要があります。
提出期限は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)です。
青色申告承認申請書の様式
申請書は以下のリンクよりダウンロードできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
手数料
提出には手数料はかかりません。
提出先
管轄の税務署へ提出します。
所管の税務署は国税庁ホームページ「税務署の所在地などを知りたい方|国税庁」で調べることができます。
提出方法
直接税務署に持参するか郵送します。
郵送する場合は返信用の封筒に切手を貼って自分用の控えを入れておくと承認印を押して返送してもらえます。
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